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自宅で仕事のメールをチェックした場合、労働時間となるでしょうか?(卸売業O社)

 労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。 就業時間外に届くメールをチェックしないと出勤してからの仕事が進まないような場合、そのチェックの時間は労働から開放されているとはいえず、使用者の指揮命令下にいたとされ、労働時間と捉えられる場合もあります。

 一方で、人によっては、仕事の進捗とは関係なくチェックすることもあることから、メールのチェックの時間すべてが労働時間となるかどうかは判断の難しいところです。
 
 また、本来、帰宅後まはた休日は心身ともに仕事から開放され、十分な休息をとってもらうことを目的としていますので、メールをチェックする時間が長く、休まる時間が少なければ、就業時間外または休日とは言えないでしょう。スマートフォンなどが普及したことで、いつでもどこでも連絡が取れる状況になり仕事が進めやすくなったことは事実ですが、帰宅後や休日に仕事に縛られてしまえば、結果的に、心身の健康が奪われていく可能性もあります。
 
 したがって、就業時間外にメールをチェックする必要性がないのであれば、社員の自宅でのメールのチェックは禁止するよう指導された方が良いと考えます。
 なお、メールをチェックした結果、緊急の呼び出し対応や自宅で仕事を行った場合には、実際に働いた時間は労働時間となりますので、その時間に対する時間外手当の支払いが必要になります。
 

 

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