当社は労使協定を締結する際の労働者代表について、これまで社長が指名してきました。しかし、そのような選出の仕方は問題があるのでは?と一部の社員が言っています。正しい選出方法を教えてください。(町田市 サービス業B社)
36協定、年次有給休暇の計画的付与など、労働基準法が定める労使協定を締結する際、労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」)を選出する必要がありますが、選出方法について誤解されている会社も少なくありません。
まず過半数代表者となるための要件は、以下のとおりです。
- 管理監督者ではないこと
- 協定等の代表者を選出することを明らかにして行われた投票などで選出された者であること(使用者の意向により選出された者でないこと)
「管理監督者」とは、労働時間、休態時間、休日に関する規制を超えて活動する経営者と一体的な立場の人で、一般に部長、工場長などを言います。
そして、選出方法については、投票の他、挙手、話し合い、持ち回り決議などの民主的な手続きにより、過半数が指示していることが明らかな方法とされています。そのため、おっしゃるとおり、社長が一方的に指名する方法は問題がございます。
なお、労使協定の届出の際、過半数代表者であることの確認資料などを提出することはありませんが、後日、万が一協定の有効性が争われたときなどのために、投票などの結果を残すようにしておくことをお勧めします。最近ではメールなどで投票する方法を取っている会社も多いようですが、その内容を電子的に保存しておくのもよいでしょう。
最近は、過半数代表者の選出について正しい方法で実施してるか、労働基準監督署などがチェックするケースも増えておりますので、早急に選出方法を変えていただいた方が宜しいかと考えます。