パートタイマーを社会保険に加入させるためには、どのような要件を満たす必要がありますか?(食品製造業A社)
パートタイマーを社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させるためには、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者(いわゆる正社員)の4分の3以上であることが求められます。(以下「4分の3基準」と言います。)
但し、4分の3基準を満たさない場合でも以下①~⑤の要件すべてを満たす場合は、社会保険の被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること
③賃金の月額が8万8千円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が「101人以上」の企業)に使用されていること
令和6年10月からは、上記⑤の厚生年金保険の被保険者数が「51人以上」に引き下げられます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の
被保険者の総数、個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数となります。