午前中に半日休暇を取得して午後から出社し、終業時刻後も勤務した場合、終業時刻を越えた時間に対し、割増賃金の支払いは必要でしょうか?(製造業U社)
労働基準法で定める割増賃金は、実労働時間をもとに計算されることとされているため、ご質問のケースにおいても実労働時間数が法定労働時間(1日8時間)を超過していなければ割増賃金を支払う必要はありません。
遅刻をした場合や始業時刻の繰り上げ・繰り下げを行った場合も同様です。ただし、就業規則において、「終業時刻を越えて勤務した分に対して割増賃金を支払う」などの定めがある場合は、実労働時間が法定労働時間を超えていない場合でも割増賃金の支払いが必要になるため注意が必要です。